国税収納金整理資金事務取扱規則 第73条(小切手の記載事項等)
- 国税資金支払命令官等は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、当該小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第二項に規定する場合を除く外、これを省略することができる。
- 2.国税資金支払命令官等は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
- 3.前項に規定するもののほか、国税資金支払命令官等は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
この条文の基本情報
小切手の記載事項等とは何ですか?
定義小切手の記載事項等とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第73条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第73条(小切手の記載事項等)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第73条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第73条は第二節 支払の決定及び支払命令に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第73条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第72条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第73条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第74条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/73