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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三章 収納及び収納金の出納保管

第54条〜第68条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第三章 収納及び収納金の出納保管は、第54条〜第68条の全 15 条で構成されています。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第三章 収納及び収納金の出納保管が属する国税収納金整理資金事務取扱規則の法令番号は昭和二十九年大蔵省令第三十九号です。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(証券の取扱)

第54条

国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。

(現金の保管)

第55条

国税収納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に預け入れる場合にあつては、郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第二条第一項第一号に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。

(私金との混同禁止)

第56条

国税収納官吏は、その取扱に係る現金を、私金と混同してはならない。

(資金に属する現金と他の公金との区分)

第57条

国税収納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合には、当該他の公金と資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。

(資金現金出納簿)

第58条

国税収納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第十六号書式による国税収納金整理資金現金出納簿(以下「資金現金出納簿」という。)を備え、その取扱に係る資金に属する現金の出納を記入しなければならない。

(国税出納員についての準用)

第59条

本章の規定は、別段の定がある場合を除く外、国税出納員の事務取扱について準用する。

第二節 収納金の領収

(納税告知書等による収納)

第60条

国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、第十八号書式の領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。

2国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたとき、又は国税通則法第三十四条第五項に規定する国外納付者から金融機関の同項に規定する国外営業所等を通じてされた国税収納官吏の預金口座(第五十五条ただし書の規定により現金を保管するための銀行への預入れに係る口座をいう。)に対する払込みによる現金の納付を受けたときは、前項の規定による領収証書及び領収済報告書に代えて、国税通則法施行規則別紙第一号書式、別紙第一号の二書式、別紙第二号書式若しくは別紙第二号の二書式、関税法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第二号書式又は第二号書式若しくは第四号書式の領収証書及び領収済通知書で領収日付の記載のあるものによることができる。

(納税告知書等によらない収納)

第61条

国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は国税収納命令官等若しくは分任国税収納命令官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、前条第一項に規定する領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。この場合において、同条第二項の規定は、国税収納官吏が在勤官署で納税者等から現金の納付を受けたときについて準用する。

2前項の場合において、税関に所属する国税収納官吏が携帯品に係る国税及び特定地方税について領収証書を交付しようとするときは、同項の規定にかかわらず、第十八号の二書式の領収証書をもつて第十八号書式の領収証書に代えることができる。

第三節 収納金の払込み

(現金の払込み)

第62条

日本銀行所在地に在勤する国税収納官吏は、その在勤地において現金を領収したときは、第十九号書式の国税収納金整理資金現金払込書(以下「資金現金払込書」という。)を添え、現金領収の日又はその翌日において日本銀行に払い込まなければならない。ただし、領収した現金で日本銀行に払い込む金額のうち二十万円までは、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをすることができる。この場合において、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをする金額の総額は、二十万円を限度とする。

2国税収納官吏は、その在勤地外において現金を領収したときは、前項の規定に準じ、払込みをしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをすることができる。

3国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領した場合において、その受領した証券につき支払を受けた現金を日本銀行に払い込むときは、第五十四条及び前各項の規定による払込みの期限の翌日から起算して五日以内に払込みをすることができる。

4第一項から第三項までの規定による払込期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

(現金払込報告)

第63条

国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿により第二十号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書(以下「資金現金払込仕訳書」という。)を作製し、翌月五日までにこれを国税収納命令官等に送付しなければならない。

2分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した資金現金払込仕訳書は、国税収納官吏においてこれを取りまとめ、国税収納命令官等に送付するものとする。ただし、国税収納命令官等において必要があると認めるときは、分任国税収納官吏をして直接これを送付させることができる。

第四節 事務引継手続

(国税収納官吏の交替等の手続)

第64条

国税収納官吏が交替するときは、前任の国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本項及び次項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて資金現金出納簿の締切をし、予算決算及び会計令第百十六条第一項本文の規定による検査を受けた上、引継の年月日を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名しなければならない。

2前項の場合において、前任の国税収納官吏は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十五号書式の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の国税収納官吏の立会の上現物と対照し、受渡をした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名し、それぞれ一通を保存しなければならない。

3国税収納官吏が廃止されるときは、廃止される国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本条において同じ。)は、第一項及び第二項の規定に準じて、その残務を引き継ぐべき国税収納官吏に引継の手続をするものとする。

4前三項の場合において、前任の国税収納官吏又は廃止される国税収納官吏が引継の事務を行なうことができないときは、財務大臣又はその委任を受けた職員が別に指定する職員が、これらの国税収納官吏に係る引継の事務を行なうものとする。

(分任国税収納官吏の交替等の手続)

第65条

前条の規定は、分任国税収納官吏が交替する場合又は分任国税収納官吏が廃止される場合において引継の手続をするときについて準用する。

第五節 雑則

(保管現金の亡失)

第66条

国税収納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して所属官署の長に報告しなければならない。

(記載事項の訂正)

第67条

国税収納官吏は、領収済報告書又は資金現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度六月三十日までに国税収納命令官等又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

(証拠書類の亡失き損)

第68条

国税収納官吏は、現金の払込に係る領収証書を亡失し又はき損したときは、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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