国税収納金整理資金事務取扱規則 第68条(証拠書類の亡失き損)
国税収納官吏は、現金の払込に係る領収証書を亡失し又はき損したときは、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。
この条文の基本情報
証拠書類の亡失き損とは何ですか?
定義証拠書類の亡失き損とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第68条に定められた規定で、「国税収納官吏は、現金の払込に係る領収証書を亡失し又はき損したときは、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第68条(証拠書類の亡失き損)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第68条の条文原文は「国税収納官吏は、現金の払込に係る領収証書を亡失し又はき損したときは、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第68条は第五節 雑則に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第68条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第67条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第68条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第69条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/68