国税収納金整理資金事務取扱規則 第67条(記載事項の訂正)
国税収納官吏は、領収済報告書又は資金現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度六月三十日までに国税収納命令官等又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
この条文の基本情報
記載事項の訂正とは何ですか?
定義記載事項の訂正とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第67条に定められた規定で、「国税収納官吏は、領収済報告書又は資金現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度六月三十日までに国税収納命令官等又は日本銀行にその訂正を請求し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第67条(記載事項の訂正)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第67条の条文原文は「国税収納官吏は、領収済報告書又は資金現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度六月三十日までに国税収納命令官等又は日本銀行にその訂正を請求し…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第67条は第五節 雑則に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第67条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第66条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第67条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第68条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/67