(支払命令の見積額の通知)
第133条
別タブ ↗国税庁長官は、施行令第七条第三項の規定により国税局長に通知をしようとするときは、第三十五号の三書式の国税収納金整理資金支払計画見積額通知書を国税局長に送付するものとする。
(支払命令の見積額の通知)
国税庁長官は、施行令第七条第三項の規定により国税局長に通知をしようとするときは、第三十五号の三書式の国税収納金整理資金支払計画見積額通知書を国税局長に送付するものとする。
(支払計画等の示達)
財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、施行令第六条又は施行令第七条の規定により国税資金支払命令官等に支払計画の示達(取消しの示達を除く。)をしようとするときは、第三十六号書式の国税収納金整理資金支払計画示達表を国税資金支払命令官等に送付して当該支払計画の示達をするものとする。
2財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、前項の規定により示達した支払計画の取消しの示達をしようとするときは、当該支払計画の示達の年月日、示達番号及び取消しの事由を明らかにした文書を国税資金支払命令官等に送付して、当該支払計画の取消しの示達をするものとする。
(支払計画等の示達済みの通知)
国税庁長官又は国税局長は、前条第一項の規定により示達した国税資金支払命令官等ごとの毎月末日における支払計画の示達額の累計額を翌月十五日までに財務大臣に通知しなければならない。
(資金受払表等)
財務大臣の事務を取り扱う財務省大臣官房会計課長(以下「大臣官房会計課長」という。)は、その取り扱う資金の受入及び支払(歳入への組入を含み、施行令第二十三条の二第一項の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理される金額の受入及び第百四十三条の二の規定による支払金の金額の支払を除く。以下同じ。)を国税収納金整理資金補助簿に登記しなければならない。
2大臣官房会計課長は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて資金受入金月計突合表の送付を受けたとき、又は日本銀行から資金支払金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
3大臣官房会計課長は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表又は資金支払金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を、資金受入金月計突合表に係るものについては日本銀行本店に、又は資金支払金月計突合表に係るものについては日本銀行に、通知しなければならない。
4第二項の規定は、大臣官房会計課長が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度資金受入金月計突合表の送付を受けた場合又は日本銀行から再度資金支払金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
5大臣官房会計課長は、毎月、第一項に規定する帳簿により第三十八号書式の国税収納金整理資金受払表を作製しなければならない。
(資金受払総計簿及び資金受払計算表)
大臣官房会計課長は、毎月、国税収納命令官等又は国税資金支払命令官等から送付を受けた資金徴収済額報告書及び資金支払命令済額報告書並びに前条に規定する国税収納金整理資金受払表により毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払を第三十九号書式の国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。
2大臣官房会計課長は、施行令第二十三条の二第一項の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理された受入金を国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。
3大臣官房会計課長は、第百四十三条の二又は第百四十三条の三の規定により国税資金支払命令官等が減額の整理をした支払決定済額に相当する金額について振替払込みをしたときは、その金額を国税収納金整理資金受払総計簿の支払決定済額(過年度分)及び支払命令済額に登記しなければならない。
4大臣官房会計課長は、毎月、国税収納金整理資金受払総計簿により第四十号書式の国税収納金整理資金受払計算表を作成して、その翌月中に財務大臣に提出しなければならない。ただし、翌年度の五月から七月までの各月における毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払に係るものにあつては、翌年度の七月二十二日までに財務大臣に提出するものとする。
(資金日記簿、資金原簿及び資金補助簿)
大臣官房会計課長は、資金に関する一切の受入及び支払を第四十一号書式の国税収納金整理資金日記簿に登記しなければならない。
2大臣官房会計課長は、前項の国税収納金整理資金日記簿により資金の受入及び支払の年月日、金額その他必要な事項を第四十二号書式の国税収納金整理資金原簿に登記しなければならない。
3大臣官房会計課長は、前二項に規定する帳簿の外、第四十三号書式の国税収納金整理資金補助簿を備え、資金の受入及び支払の細目について必要な事項を登記するものとする。
(資金の勘定別整理)
大臣官房会計課長は、前条に規定する帳簿においては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。
一国税資金勘定
一受入れ
二支払
二還付資金勘定
一受入れ
二支払
2前項に規定する国税資金勘定及び還付資金勘定の毎年度における受入金額の総額から支払金額の総額を控除した残余の額は、これを払い出し、翌年度の各勘定の受入れとして整理するものとする。
(支払決定済額の振替)
大臣官房会計課長は、毎月、国税資金支払命令官等から送付を受けた資金支払命令済額報告書に基づき、当該国税資金支払命令官等が支払の決定をした還付金の額を国税資金勘定から還付資金勘定に振り替えるものとする。
第百四十一条
削除
(歳入への組入れ)
施行令第二十二条第二項の規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前前月の末日まで、特別会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前月の末日までに受け入れた国税資金勘定の受入済額(特定地方税を除く。以下「受入済額」という。)からそれぞれ当該末日までに国税資金支払命令官等が支払の決定をした還付金の額(特定地方税に係る還付金を除く。以下「還付金額」という。)と当該組入れをする時までに既に組入済みとなつている額(以下「組入済額」という。)との合算額を控除した金額を基準とするものとする。ただし、財務大臣は、同項ただし書の規定により定められた時期に組入れをする場合その他特に必要があると認める場合には、その組み入れるべき金額について別段の定めをすることができる。
(小切手支払未済額の受入れの整理)
大臣官房会計課長は、毎月、第九十七条の規定による報告及び日本銀行からの国税資金支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告及び報告書に基づいて、国税資金支払命令官等が振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額を、還付資金勘定の受入金として整理するものとする。
(前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理)
大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額について第九十一条の二第二項の規定により報告を受けたときは、これらの報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する次の各号に定める受入金に振替払込みをするものとする。
一法令の規定により未納の国税又は滞納処分費に充当されたことにより還付金に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、その充当した国税又は滞納処分費の受入金
二前号以外の事由により還付金(次号の規定に該当するものを除く。)に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、これらの支払金に係る国税、特定地方税又は滞納処分費の返納金
三第七十二条第二項の規定により再び支払の決定をした還付金の金額に誤びゆうがあることにより当該支払決定済額を減額した場合又は償還金に係る支払決定済額を減額した場合にあつては、これらの支払金の返納金
第百四十三条の三
大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等から、これらの職員が支払の決定をした特定地方税に係る還付金及び償還金で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額の減額の整理をした金額について第九十八条の規定により報告を受けたときは、この報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を、財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する特定地方税の返納金の受入れとして振替払込みをするものとする。
(資金の払出しに関する国庫金振替書の使用)
財務大臣は、次に掲げる場合には、国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付するものとする。
一施行令第二十二条第一項若しくは第二項又は施行令第二十三条の規定により資金から一般会計及び特別会計の歳入に組み入れるとき。
二施行令第二十三条の二第一項に規定する残余に相当する金額を翌年度に所属する資金の受入金として整理するとき。
三前条の規定により支払決定済額の減額の整理をした金額を還付資金勘定から払い出し、財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する受入金に振替払込みするとき。
2前項に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書は、省令第一号書式によるものとする。
3第一項の規定により国庫金振替書を発するのは、同項第一号に掲げる場合で施行令第二十二条第一項若しくは第二項の規定により一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れるときは翌年度の七月十五日まで、第一項第二号に掲げる場合は翌年度の三月三十一日まで、その他の場合は当該年度の三月三十一日までとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)