ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国税収納金整理資金事務取扱規則 第二節 納入の告知等

第12条〜第21条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第二節 納入の告知等は、第12条〜第21条の全 10 条で構成されています。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第二節 納入の告知等が属する国税収納金整理資金事務取扱規則の法令番号は昭和二十九年大蔵省令第三十九号です。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(納入の告知)

第12条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、第八条第一項の規定により調査決定をしたとき(第九条の場合及び前条第一項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、第八条第一項の規定による調査決定をしたときを含む。)は、直ちに納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき金額、納付期限及び納付場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第二号書式若しくは別紙第二号の二書式の納税告知書(国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第三条第三項において国税通則法施行規則別紙第二号書式又は同令別紙第二号の二書式に所要の調整を加えたものによることとされている納入告知書を含む。)、関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)別紙第一号書式の納税告知書、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)別紙第一号書式の納税告知書又は第二号書式の納入告知書を作成して納税者等(納税管理人があるときは、当該納税管理人)に送付しなければならない。ただし、口頭による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。

(口頭による納入の告知の場合の通知)

第13条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、施行令第五条第一項において準用する予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二十九条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納税者等をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該国税収納官吏又は国税出納員に通知しなければならない。

(物納の場合の納付書の送付)

第15条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、第十条に規定する物納について許可があつた場合において、徴収決定済額から当該許可に係る物納すべき額を控除してなお残額があり、かつ、すでに納税告知書を発しているときは、納税者等に対し、その旨を通知するとともに、納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき当該残額その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則別紙第一号書式又は同令別紙第一号の二書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。

(調査決定が超過した場合の納付書の送付等)

第16条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、第十一条第一項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした国税等で、すでに納税告知書若しくは納入告知書を発し、又は納付書を送付し、かつ、収納済みとなつていないものについては、直ちに納税者等に対し、当該納税告知書、納入告知書又は納付書に記載された納付すべき金額が当該調査決定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、国税通則法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第一号の二書式、関税法施行規則別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第二号書式又は第四号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。

2国税収納命令官等は、第十一条第二項の規定により徴収決定外誤納として調査決定をしたときは、当該徴収決定外誤納に係る還付に関し必要な事項を国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)に通知するものとする。

(証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

第17条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、第二十四条第四項の規定により収納済額の取消しの登記をしたときは、直ちに納税者等に対し、当該納税者等の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、国税通則法施行規則別紙第一号書式若しくは別紙第一号の二書式、関税法施行規則別紙第二号書式、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第二号書式又は第四号書式の納付書を当該通知に添えて送付するものとする。

(納付期限)

第18条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、国税等の納付期限を指定する場合には、法令その他の定がある場合を除く外、調査決定の日から二十日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

(納税者等の氏名)

第19条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、納税者等の氏名を納税告知書、納入告知書若しくは納付書に記載する場合には、次の各号によるものとする。

一個人にあつては、その個人の氏名

二法人にあつては、その法人の名称

三連帯納付義務者がある場合には、各個人の氏名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

四官公署にあつては、官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。第八十一条において同じ。)若しくは納税者等となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職

(納付場所)

第20条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、納税告知書若しくは納入告知書を発する場合又は第四号書式の納付書を送付する場合には、国税収納官吏又は日本銀行を納付場所としなければならない。

2国税収納命令官等は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行を納付場所とすることができる。この場合において、国税収納命令官等は、納税告知書、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」と記載しなければならない。

(督促)

第21条

別タブ ↗

国税収納命令官等は、納税者等が納付期限を過ぎてなお国税等を完納していないときは、法令に別段の定がある場合を除き、納税者等に対し、国税通則法施行規則別紙第三号書式又は第六号書式の督促状をもつて完納すべき旨の督促をしなければならない。

国税収納金整理資金事務取扱規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる