国税収納金整理資金事務取扱規則 第21条(督促)
国税収納命令官等は、納税者等が納付期限を過ぎてなお国税等を完納していないときは、法令に別段の定がある場合を除き、納税者等に対し、国税通則法施行規則別紙第三号書式又は第六号書式の督促状をもつて完納すべき旨の督促をしなければならない。
この条文の基本情報
督促とは何ですか?
定義督促とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第21条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、納税者等が納付期限を過ぎてなお国税等を完納していないときは、法令に別段の定がある場合を除き、納税者等に対し、国税通則法施行規則別紙第三号書式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第21条(督促)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第21条の条文原文は「国税収納命令官等は、納税者等が納付期限を過ぎてなお国税等を完納していないときは、法令に別段の定がある場合を除き、納税者等に対し、国税通則法施行規則別紙第三号書式…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第21条は第二節 納入の告知等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第21条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第20条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第21条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第22条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/21