受講中の講座ブックマーク無料で登録

国税収納金整理資金事務取扱規則 第22条(国税収納金整理資金徴収簿等)

  1. 国税収納命令官等は、施行令第二十四条の規定により、第七号書式の国税収納金整理資金徴収簿(以下「資金徴収簿」という。)を備えなければならない。
  2. 2.国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、前項に規定する帳簿のほか、第八号書式の国税収納金整理資金合計徴収簿(以下「合計徴収簿」という。)を備えなければならない。
  3. 3.国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、前二項に規定する帳簿のほか、第八号の二書式の特定地方税収納管理簿(以下「収納管理簿」という。)を備えなければならない。

この条文の基本情報

国税収納金整理資金徴収簿等とは何ですか?

定義国税収納金整理資金徴収簿等とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第22条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、施行令第二十四条の規定により、第七号書式の国税収納金整理資金徴収簿(以下「資金徴収簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第22条(国税収納金整理資金徴収簿等)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第22条の条文原文は「国税収納命令官等は、施行令第二十四条の規定により、第七号書式の国税収納金整理資金徴収簿(以下「資金徴収簿」という。」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第22条は第三節 資金徴収簿の登記等に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第22条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第21条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第22条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›