(通則)
第1条
別タブ ↗国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。)に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(通則)
国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。)に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
この省令において「特定地方税」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「分任国税収納命令官」、「支払命令」若しくは「国税資金支払命令官」又は「国税収納命令官代理」、「分任国税収納命令官代理」若しくは「国税資金支払命令官代理」とは、国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条、第六条第二項、第八条第一項、第二項若しくは第四項、第十条第一項若しくは第十一条第一項に規定する特定地方税、過誤納金の還付金等、償還金、特別会計、国税等、国税収納命令官、分任国税収納命令官、支払命令若しくは国税資金支払命令官又は国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。以下「施行令」という。)第四条の五第二項に規定する国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理若しくは国税資金支払命令官代理をいう。
(科目の区分)
施行令第四条に規定する科目は、受入科目又は支払科目ごとに款、項及び目に区分する。
(国税収納命令官等の指定官職)
国税収納命令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、別に定めるもののほか、次の表のとおりとする。
(国税収納官吏等)
資金に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。
2国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏といい、分任国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを分任国税収納官吏代理という。
3資金に属する現金の出納保管の事務を取り扱う出納員は、これを国税出納員という。
(国税収納官吏等の指定官職)
税関長又は国税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。
2税関長、国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、必要があると認めるときは、その所属の職員に分任国税収納官吏又は分任国税収納官吏代理を命ずることができる。
3国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、特に必要があると認めるときは、その所属の職員に国税出納員を命ずることができる。
(国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官代理等が代理する場合)
国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏に次の各号に掲げる事故がある場合においては、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、それぞれ国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理するものとする。
一国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が第四条又は第六条第一項若しくは第二項の規定により指定された官職にある者である場合において、当該官職にある者が欠けた場合
二国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が出張、休暇又は欠勤等の事由に因り別に指定する期間引き続いてその職務を行うことができないと認められる場合
三国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が休職又は停職を命ぜられた場合
四前三号に規定するものの外、別に指定する場合
2国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏及び国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が前項の規定により国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務をそれぞれ代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が取り扱つた国税等の徴収、支払命令又は現金の出納保管に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
3前項の規定は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理している間に当該国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理に異動があつたときについて準用する。
(毎年度における受入れ及び支払の期限)
国税収納官吏(国税収納官吏代理、分任国税収納官吏及び分任国税収納官吏代理を含む。第六十三条第二項及び第六十四条の場合を除くほか、以下同じ。)又は国税出納員が毎会計年度に所属する国税等を収納するのは、翌年度の五月三十一日(同日が日曜日に当たるときは、翌年度の六月一日とし、土曜日に当たるときは、翌年度の六月二日とする。)までとする。
2国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)が毎会計年度に所属する資金の支払金について支払命令をするのは、当該年度の三月三十一日までとする。ただし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百三第三項の規定による払込金について支払命令をするのは、翌年度の五月三十一日までとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)