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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国税収納金整理資金事務取扱規則 第7条(国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官代理等が代理する場合)

  1. 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏に次の各号に掲げる事故がある場合においては、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、それぞれ国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理するものとする。
  2. 一国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が第四条又は第六条第一項若しくは第二項の規定により指定された官職にある者である場合において、当該官職にある者が欠けた場合
  3. 二国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が出張、休暇又は欠勤等の事由に因り別に指定する期間引き続いてその職務を行うことができないと認められる場合
  4. 三国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏が休職又は停職を命ぜられた場合
  5. 四前三号に規定するものの外、別に指定する場合
  6. 2.国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏及び国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が前項の規定により国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務をそれぞれ代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が取り扱つた国税等の徴収、支払命令又は現金の出納保管に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
  7. 3.前項の規定は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理している間に当該国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理に異動があつたときについて準用する。

この条文の基本情報

国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官代理等が代理する場合とは何ですか?

定義国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官代理等が代理する場合とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第7条に定められた規定で、「国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏に次の各号に掲げる事故がある場合においては、国税収納命令官代理、分任国税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第7条(国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官代理等が代理する場合)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第7条の条文原文は「国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏に次の各号に掲げる事故がある場合においては、国税収納命令官代理、分任国税…」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第7条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第6条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第7条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/7

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