国税収納金整理資金事務取扱規則 第6条(国税収納官吏等の指定官職)
- 税関長又は国税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。
- 2.税関長、国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、必要があると認めるときは、その所属の職員に分任国税収納官吏又は分任国税収納官吏代理を命ずることができる。
- 3.国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、特に必要があると認めるときは、その所属の職員に国税出納員を命ずることができる。
この条文の基本情報
国税収納官吏等の指定官職とは何ですか?
定義国税収納官吏等の指定官職とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第6条に定められた規定で、「税関長又は国税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第6条(国税収納官吏等の指定官職)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第6条の条文原文は「税関長又は国税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第6条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第5条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第6条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第7条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/6