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国税収納金整理資金事務取扱規則 第5条(国税収納官吏等)

  1. 資金に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。
  2. 2.国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏といい、分任国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを分任国税収納官吏代理という。
  3. 3.資金に属する現金の出納保管の事務を取り扱う出納員は、これを国税出納員という。

この条文の基本情報

国税収納官吏等とは何ですか?

定義国税収納官吏等とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第5条に定められた規定で、「資金に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第5条(国税収納官吏等)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第5条の条文原文は「資金に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第5条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第4条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第5条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/5

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