国税収納金整理資金事務取扱規則 第1条(通則)
国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。)に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第1条に定められた規定で、「国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第1条(通則)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第1条の条文原文は「国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第1条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第2条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/1