国税収納金整理資金事務取扱規則 第142条(歳入への組入れ)
施行令第二十二条第二項の規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前前月の末日まで、特別会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前月の末日までに受け入れた国税資金勘定の受入済額(特定地方税を除く。以下「受入済額」という。)からそれぞれ当該末日までに国税資金支払命令官等が支払の決定をした還付金の額(特定地方税に係る還付金を除く。以下「還付金額」という。)と当該組入れをする時までに既に組入済みとなつている額(以下「組入済額」という。)との合算額を控除した金額を基準とするものとする。ただし、財務大臣は、同項ただし書の規定により定められた時期に組入れをする場合その他特に必要があると認める場合には、その組み入れるべき金額について別段の定めをすることができる。
この条文の基本情報
歳入への組入れとは何ですか?
定義歳入への組入れとは、国税収納金整理資金事務取扱規則第142条に定められた規定で、「施行令第二十二条第二項の規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前前月の末日まで、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第142条(歳入への組入れ)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第142条の条文原文は「施行令第二十二条第二項の規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前前月の末日まで、…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第142条は第三節に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第142条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第141条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第142条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第143条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/142