国税収納金整理資金事務取扱規則 第58条(資金現金出納簿)
国税収納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第十六号書式による国税収納金整理資金現金出納簿(以下「資金現金出納簿」という。)を備え、その取扱に係る資金に属する現金の出納を記入しなければならない。
この条文の基本情報
資金現金出納簿とは何ですか?
定義資金現金出納簿とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第58条に定められた規定で、「国税収納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第十六号書式による国税収納金整理資金現金出納簿(以下「資金現金出納簿」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第58条(資金現金出納簿)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第58条の条文原文は「国税収納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第十六号書式による国税収納金整理資金現金出納簿(以下「資金現金出納簿」…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第58条は第一節 総則に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第58条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第57条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第58条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第59条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/58