国税収納金整理資金事務取扱規則 第63条(現金払込報告)
- 国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿により第二十号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書(以下「資金現金払込仕訳書」という。)を作製し、翌月五日までにこれを国税収納命令官等に送付しなければならない。
- 2.分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した資金現金払込仕訳書は、国税収納官吏においてこれを取りまとめ、国税収納命令官等に送付するものとする。ただし、国税収納命令官等において必要があると認めるときは、分任国税収納官吏をして直接これを送付させることができる。
この条文の基本情報
現金払込報告とは何ですか?
定義現金払込報告とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第63条に定められた規定で、「国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿により第二十号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書(以下「資金現金払込仕訳書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第63条(現金払込報告)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第63条の条文原文は「国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿により第二十号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書(以下「資金現金払込仕訳書」という。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第63条は第三節 収納金の払込みに置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第63条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第62条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第63条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第64条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/63