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国税収納金整理資金事務取扱規則 第80条(外国送金の手続)

  1. 国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十八号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。
  2. 2.第七十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

外国送金の手続とは何ですか?

定義外国送金の手続とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第80条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第80条(外国送金の手続)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第80条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出…」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第80条は第二節 支払の決定及び支払命令に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第80条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第79条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第80条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/80

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