国税収納金整理資金事務取扱規則 第85条(振替済書の徴取)
- 国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
- 2.センター国税資金支払命令官等は、第八十一条第二項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付し、又は送信した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
- 3.センター国税資金支払命令官等は、日本銀行本店から振替済書の交付又は送信を受けたときは、国税資金支払命令官等に電子情報処理組織を使用して、振替済みの通知をしなければならない。
この条文の基本情報
振替済書の徴取とは何ですか?
定義振替済書の徴取とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第85条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第85条(振替済書の徴取)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第85条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、第八十一条第一項の規定により、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第85条は第二節 支払の決定及び支払命令に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第85条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第84条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第85条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第85条の2です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/85