国税収納金整理資金事務取扱規則 第75条(小切手の交付)
- 国税資金支払命令官等は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。
- 2.前項の領収証書は、領収済金額、領収済の年月日、小切手番号及び支払科目別の金額を明示するものでなければならない。
この条文の基本情報
小切手の交付とは何ですか?
定義小切手の交付とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第75条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第75条(小切手の交付)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第75条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第75条は第二節 支払の決定及び支払命令に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第75条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第74条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第75条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第75条の2です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/75