国税収納金整理資金事務取扱規則 第83条(国庫金振替書の記載事項)
- 国税資金支払命令官等は、前条第一項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「国税収納金整理資金」と記載しなければならない。
- 2.センター国税資金支払命令官等は、前条第三項の規定により交付し、又は送信する国庫金振替書には、払出科目として、年度及び国税収納金整理資金である旨並びに支払を行う取扱庁名ごとの金額を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
国庫金振替書の記載事項とは何ですか?
定義国庫金振替書の記載事項とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第83条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、前条第一項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第83条(国庫金振替書の記載事項)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第83条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、前条第一項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第83条は第二節 支払の決定及び支払命令に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第83条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第82条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第83条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第84条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/83