国税収納金整理資金事務取扱規則 第77条(支払場所)
- 前条第一項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。
- 2.第七十二条第七項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、国税資金支払命令官等が受取人にとって最も便利であると認めるものでなければならない。
この条文の基本情報
支払場所とは何ですか?
定義支払場所とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第77条に定められた規定で、「前条第一項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第77条(支払場所)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第77条の条文原文は「前条第一項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければ…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第77条は第二節 支払の決定及び支払命令に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第77条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第76条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第77条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第78条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/77