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国税収納金整理資金事務取扱規則 第44条(徴収額集計表の作成及び送付等)

  1. 分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第十三号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表(以下「徴収額集計表」という。)を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書その他関係書類を添え、その翌月五日までに、国税収納命令官等に送付しなければならない。
  2. 2.第三十四条第一項及び第二項の規定は、前項の規定により送付した徴収額集計表に記載された事項の訂正について、第三十五条の規定は、分任国税収納命令官の取扱いに係る徴収決定済額等に異動がない場合の通知について準用する。この場合において、第三十四条第二項及び第三十五条中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第三十五条中「翌月十五日」とあるのは「翌月五日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

徴収額集計表の作成及び送付等とは何ですか?

定義徴収額集計表の作成及び送付等とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第44条に定められた規定で、「分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第十三号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表(以下「徴収額集計表」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第44条(徴収額集計表の作成及び送付等)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第44条の条文原文は「分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第十三号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表(以下「徴収額集計表」という。」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第44条は第六節 分任国税収納命令官の事務取扱に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第44条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第43条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第44条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第45条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/44

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