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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国税収納金整理資金事務取扱規則 第38条(翌年度以降への繰越し)

  1. 国税収納命令官等は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限(以下「整理期限」という。)までに調査決定をし、かつ、当該整理期限までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期限を経過した日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。
  2. 2.国税収納命令官等は、前項の規定により繰越しをした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
  3. 3.前項の規定は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その整理期限後に調査決定をし、その調査決定をした会計年度末までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)について準用する。この場合において、同項中「翌年度末」とあるのは「当該年度末」と、「翌翌年度」とあるのは「翌年度」と、「翌翌年度末」とあるのは「翌年度末」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条文の基本情報

翌年度以降への繰越しとは何ですか?

定義翌年度以降への繰越しとは、国税収納金整理資金事務取扱規則第38条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限(以下「整理期限」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第38条(翌年度以降への繰越し)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第38条の条文原文は「国税収納命令官等は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限(以下「整理期限」という。」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第38条は第五節 収納未済額の繰越及び計算証明に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第38条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第37条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第38条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/38

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