国税収納金整理資金事務取扱規則 第39条(徴収決定済額の減額整理)
国税収納命令官等は、前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により繰り越す場合には、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする。
この条文の基本情報
徴収決定済額の減額整理とは何ですか?
定義徴収決定済額の減額整理とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第39条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第39条(徴収決定済額の減額整理)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第39条の条文原文は「国税収納命令官等は、前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第39条は第五節 収納未済額の繰越及び計算証明に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第39条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第38条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第39条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/39