国税収納金整理資金事務取扱規則 第37条(差額仕訳書)
国税収納命令官等は、第三十一条第一項後段の場合には、第十一号書式の差額仕訳書を作製し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
差額仕訳書とは何ですか?
定義差額仕訳書とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第37条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、第三十一条第一項後段の場合には、第十一号書式の差額仕訳書を作製し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第37条(差額仕訳書)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第37条の条文原文は「国税収納命令官等は、第三十一条第一項後段の場合には、第十一号書式の差額仕訳書を作製し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第37条は第四節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第37条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第36条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第37条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第38条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/37