国税収納金整理資金事務取扱規則 第36条(現金払込済仕訳書)
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異動があるときは、第十号書式の現金払込済仕訳書を作製し、第三十二条の手続に準じて送付しなければならない。
この条文の基本情報
現金払込済仕訳書とは何ですか?
定義現金払込済仕訳書とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第36条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第36条(現金払込済仕訳書)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第36条の条文原文は「国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第36条は第四節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第36条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第35条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第36条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第37条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/36