国税収納金整理資金事務取扱規則 第35条(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
徴収決定済額等の異動がない場合の報告とは何ですか?
定義徴収決定済額等の異動がない場合の報告とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第35条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第35条(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第35条の条文原文は「国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第35条は第四節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第35条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第34条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第35条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第36条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/35