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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国税収納金整理資金事務取扱規則 第34条(資金徴収済額報告書等の訂正)

  1. 国税収納命令官等は、第三十二条の規定により資金徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済額その他の事項について、第二十八条の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより変更しなければならなくなつたとき、又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。
  2. 2.国税収納命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金徴収済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該資金徴収済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の七月二十二日までに終わるように請求しなければならない。
  3. 3.国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の収納済額について第一項の規定による訂正をするときは、併せて収納済額明細書においても訂正をしなければならない。
  4. 4.国税収納命令官等は、特定地方税の収納済額について第二項の規定による訂正の請求をするときは、併せて収納済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。

この条文の基本情報

資金徴収済額報告書等の訂正とは何ですか?

定義資金徴収済額報告書等の訂正とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第34条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、第三十二条の規定により資金徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済額その他の事項について、第二十八条の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第34条(資金徴収済額報告書等の訂正)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第34条の条文原文は「国税収納命令官等は、第三十二条の規定により資金徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済額その他の事項について、第二十八条の規…」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第34条は第四節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第34条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第33条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第34条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/34

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