国税収納金整理資金事務取扱規則 第41条(資金徴収額計算書の送付)
- 国税収納命令官等は、施行令第二十六条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額計算書(以下「資金徴収額計算書」という。)を送付する場合には、証拠書類の外、資金受入金月計突合表の写を作製してこれに添付しなければならない。
- 2.前項の資金徴収額計算書は、税関の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては税関長が、国税庁の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては、国税庁長官が、国税局及び税務署の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては国税局長が、それぞれ直ちにこれを会計検査院に送付しなければならない。
この条文の基本情報
資金徴収額計算書の送付とは何ですか?
定義資金徴収額計算書の送付とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第41条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、施行令第二十六条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額計算書(以下「資金徴収額計算書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第41条(資金徴収額計算書の送付)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第41条の条文原文は「国税収納命令官等は、施行令第二十六条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額計算書(以下「資金徴収額計算書」という。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第41条は第五節 収納未済額の繰越及び計算証明に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第41条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第40条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第41条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第42条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/41