国税収納金整理資金事務取扱規則 第28条(誤びゆうの訂正の登記等)
- 国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分の国税収納金整理資金徴収済額報告書を提出するときまでに資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
- 2.国税収納命令官等は、第四十七条の規定により所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに資金徴収簿(当該報告が分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)からの訂正の請求に係るものであるときは、合計徴収簿)に訂正の登記をし、訂正の事由を当該受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書に付記するとともに、当該報告が分任国税収納命令官からの訂正の請求に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。
- 3.国税収納命令官等は、国税収納官吏から領収済報告書の記載事項の誤びゆうについて訂正の請求があつたときは、当該領収済報告書の訂正をし、訂正済みの旨を当該国税収納官吏に通知するとともに、資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
- 4.国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について前三項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
- 5.国税収納命令官等は、前各項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
誤びゆうの訂正の登記等とは何ですか?
定義誤びゆうの訂正の登記等とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第28条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第28条(誤びゆうの訂正の登記等)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第28条の条文原文は「国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第28条は第三節 資金徴収簿の登記等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第28条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第27条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第28条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第29条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/28