国税収納金整理資金事務取扱規則 第29条(合計徴収簿への日計登記)
国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、毎日、第二十三条、第二十四条又は前三条の規定により資金徴収簿に登記された事項を、その日計額により合計徴収簿に登記しなければならない。
この条文の基本情報
合計徴収簿への日計登記とは何ですか?
定義合計徴収簿への日計登記とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第29条に定められた規定で、「国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第29条(合計徴収簿への日計登記)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第29条の条文原文は「国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第29条は第三節 資金徴収簿の登記等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第29条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第28条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第29条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/29