国税収納金整理資金事務取扱規則 第30条(合計徴収簿への集計登記)
国税収納命令官等は、所属の分任国税収納命令官から第四十四条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額集計表の送付を受けたときは、第二十八条第二項の規定により訂正の登記済であるものを除き、当該徴収額集計表により徴収決定済額等の金額その他必要な事項を合計徴収簿に登記しなければならない。
この条文の基本情報
合計徴収簿への集計登記とは何ですか?
定義合計徴収簿への集計登記とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第30条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、所属の分任国税収納命令官から第四十四条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額集計表の送付を受けたときは、第二十八条第二項の規定により訂正…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第30条(合計徴収簿への集計登記)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第30条の条文原文は「国税収納命令官等は、所属の分任国税収納命令官から第四十四条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額集計表の送付を受けたときは、第二十八条第二項の規定により訂正…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第30条は第三節 資金徴収簿の登記等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第30条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第29条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第30条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第31条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/30