国税収納金整理資金事務取扱規則 第46条(支払保証不要の場合の納入の告知)
国税収納命令官等は、大正五年勅令第二百五十六号第六条第一項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正五年大蔵省令第三十号)第二条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合には、納税者等に対して発する納税告知書若しくは納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」と記載しなければならない。
この条文の基本情報
支払保証不要の場合の納入の告知とは何ですか?
定義支払保証不要の場合の納入の告知とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第46条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、大正五年勅令第二百五十六号第六条第一項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正五年大蔵省令第三十号)第二条の規定により支払保証を要しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第46条(支払保証不要の場合の納入の告知)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第46条の条文原文は「国税収納命令官等は、大正五年勅令第二百五十六号第六条第一項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正五年大蔵省令第三十号)第二条の規定により支払保証を要しな…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第46条は第七節 雑則に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第46条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第45条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第46条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第47条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/46