国税収納金整理資金事務取扱規則 第48条(すえ置整理報告書の作製及び送付)
国税収納命令官等は、翌年度の六月三十日までに前条に規定する誤びゆうの訂正を終らなかつた場合又は同日後において同条に規定する誤びゆうを発見し若しくは分任国税収納命令官から当該誤びゆうについて訂正の請求があつた場合には、誤びゆうのまま、すえ置整理をし、第十五号書式のすえ置整理報告書を作製して財務大臣に送付するとともに、当該すえ置整理が分任国税収納命令官の訂正の請求に係るものにあつては、その旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
すえ置整理報告書の作製及び送付とは何ですか?
定義すえ置整理報告書の作製及び送付とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第48条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、翌年度の六月三十日までに前条に規定する誤びゆうの訂正を終らなかつた場合又は同日後において同条に規定する誤びゆうを発見し若しくは分任国税収納命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第48条(すえ置整理報告書の作製及び送付)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第48条の条文原文は「国税収納命令官等は、翌年度の六月三十日までに前条に規定する誤びゆうの訂正を終らなかつた場合又は同日後において同条に規定する誤びゆうを発見し若しくは分任国税収納命…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第48条は第七節 雑則に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第48条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第47条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第48条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第49条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/48