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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国税収納金整理資金事務取扱規則 第49条(出納計算書の調査)

国税収納命令官等は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。

この条文の基本情報

出納計算書の調査とは何ですか?

定義出納計算書の調査とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第49条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第49条(出納計算書の調査)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第49条の条文原文は「国税収納命令官等は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しな…」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第49条は第七節 雑則に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第49条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第48条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第49条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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