国税収納金整理資金事務取扱規則 第32条(国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)
- 国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿)により第九号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴収済額報告書」という。)を作成し、これに当該月分の資金受入金月計突合表の写し、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。
- 2.国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、毎月、収納管理簿により第九号の二書式の特定地方税収納済額明細書(以下「収納済額明細書」という。)を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付とは何ですか?
定義国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第32条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿)により第九号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第32条(国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第32条の条文原文は「国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿)により第九号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第32条は第四節 資金受入金月計突合表及び資金徴収済額報告書等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第32条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第31条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第32条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第33条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/32