国税収納金整理資金事務取扱規則 第53条(領収済等の証明請求)
国税収納命令官等は、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第十六号書式の国税収納金整理資金受入金領収済証明請求書を作製して、国税収納官吏又は日本銀行に送付し、その領収済の証明の請求をしなければならない。
この条文の基本情報
領収済等の証明請求とは何ですか?
定義領収済等の証明請求とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第53条に定められた規定で、「国税収納命令官等は、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第十六号書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第53条(領収済等の証明請求)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第53条の条文原文は「国税収納命令官等は、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第十六号書…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第53条は第七節 雑則に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第53条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第52条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第53条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第54条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/53