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国税収納金整理資金事務取扱規則 第91条(科目の訂正の登記等)

  1. 国税資金支払命令官等は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出するときまでに、資金支払簿に訂正の登記をしなければならない。
  2. 2.国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について前項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
  3. 3.国税資金支払命令官等は、前二項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。
  4. 4.国税資金支払命令官等は、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において、第一項に規定する誤びゆうを発見したときは、誤びゆうのまま、据置整理をし、第三十号の三書式の据置整理報告書を作成して財務大臣に送付しなければならない。

この条文の基本情報

科目の訂正の登記等とは何ですか?

定義科目の訂正の登記等とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第91条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第91条(科目の訂正の登記等)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第91条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金…」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第91条は第三節 資金支払簿の登記等に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第91条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第90条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第91条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第91条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/91

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