国税収納金整理資金事務取扱規則 第90条(支払計画残額の登記)
国税資金支払命令官等は、第八十六条及び第八十八条の規定による登記をするときは、その都度施行令第二十八条に規定する支払計画残額を資金支払簿に登記しなければならない。
この条文の基本情報
支払計画残額の登記とは何ですか?
定義支払計画残額の登記とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第90条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、第八十六条及び第八十八条の規定による登記をするときは、その都度施行令第二十八条に規定する支払計画残額を資金支払簿に登記しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第90条(支払計画残額の登記)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第90条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、第八十六条及び第八十八条の規定による登記をするときは、その都度施行令第二十八条に規定する支払計画残額を資金支払簿に登記しなければならない…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第90条は第三節 資金支払簿の登記等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第90条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第89条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第90条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第91条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/90