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国税収納金整理資金事務取扱規則 第95条(資金支払命令済額報告書等の作成及び送付)

  1. 国税資金支払命令官等は、毎月、資金支払簿により第三十一号書式の国税収納金整理資金支払命令済額報告書(以下「資金支払命令済額報告書」という。)を作成し、これに参照書類を添え、その翌月十五日までに財務大臣に送付しなければならない。
  2. 2.国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、毎月、支払管理簿により第三十一号の二書式の特定地方税支払決定済額明細書(以下「支払決定済額明細書」という。)を作成し、資金支払命令済額報告書に添付しなければならない。

この条文の基本情報

資金支払命令済額報告書等の作成及び送付とは何ですか?

定義資金支払命令済額報告書等の作成及び送付とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第95条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、毎月、資金支払簿により第三十一号書式の国税収納金整理資金支払命令済額報告書(以下「資金支払命令済額報告書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則第95条(資金支払命令済額報告書等の作成及び送付)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則第95条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、毎月、資金支払簿により第三十一号書式の国税収納金整理資金支払命令済額報告書(以下「資金支払命令済額報告書」という。」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則第95条は第五節 資金支払金月計突合表及び資金支払命令済額報告書等に置かれています。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  5. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税収納金整理資金事務取扱規則第95条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第94条です。
  7. 国税収納金整理資金事務取扱規則第95条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/95

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