国税収納金整理資金事務取扱規則 第97条(小切手支払未済額の報告)
国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、その翌月十五日までに、財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
小切手支払未済額の報告とは何ですか?
定義小切手支払未済額の報告とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第97条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第97条(小切手支払未済額の報告)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第97条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第97条は第五節 資金支払金月計突合表及び資金支払命令済額報告書等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第97条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第96条です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第97条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第98条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/97