国税収納金整理資金事務取扱規則 第92条(支払未済額の繰越)
国税資金支払命令官等は、毎会計年度において支払の決定をした金額で、当該年度内に支払命令済とならなかつたものは、順次翌年度の支払決定済額(過年度分)に繰り越すものとする。
この条文の基本情報
支払未済額の繰越とは何ですか?
定義支払未済額の繰越とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第92条に定められた規定で、「国税資金支払命令官等は、毎会計年度において支払の決定をした金額で、当該年度内に支払命令済とならなかつたものは、順次翌年度の支払決定済額(過年度分)に繰り越すもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第92条(支払未済額の繰越)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第92条の条文原文は「国税資金支払命令官等は、毎会計年度において支払の決定をした金額で、当該年度内に支払命令済とならなかつたものは、順次翌年度の支払決定済額(過年度分)に繰り越すもの…」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第92条は第四節 支払未済額の繰越等に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第92条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第91条の3です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第92条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第93条です。
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- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/92