国税収納金整理資金事務取扱規則 第71条(印鑑の照合等)
- 国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理(以下「国税資金支払命令官等」という。)は、照合のためその印鑑をその取引店に送付しなければならない。
- 2.国税資金支払命令官等は、取引店から小切手用紙、国庫金振替書用紙(第二十九号書式の国庫金振替書を除く。)、第七十六条第一項及び第二項に規定する書類(第二十二号書式の国庫金振込請求書及び第二十四号書式の国庫金送金請求書を除く。)並びに第七十八条第一項及び第二項に規定する書類(第二十三号書式の国庫金振込通知書並びに第二十五号書式の国庫金送金通知書及び第二十五号の二書式の国庫金送金通知書を除く。)の用紙の交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
印鑑の照合等とは何ですか?
定義印鑑の照合等とは、国税収納金整理資金事務取扱規則第71条に定められた規定で、「国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理(以下「国税資金支払命令官等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第71条(印鑑の照合等)は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第71条の条文原文は「国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理(以下「国税資金支払命令官等」という。」で始まります。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第71条は第一節 総則に置かれています。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第71条の前の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第70条の2です。
- 国税収納金整理資金事務取扱規則第71条の次の条は国税収納金整理資金事務取扱規則第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039 - 本サイト収録
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/71