ブックマーク無料で登録

中小企業団体の組織に関する法律 第二章 中小企業等協同組合

第4条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第二章 中小企業等協同組合は、第4条の全 1 条で構成されています。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第二章 中小企業等協同組合が属する中小企業団体の組織に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百八十五号です。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四条

第4条

事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。

中小企業団体の組織に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる