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中小企業団体の組織に関する法律 第二節 事業

第17条〜第33条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第二節 事業は、第17条〜第33条の全 5 条で構成されています。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第二節 事業が属する中小企業団体の組織に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百八十五号です。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(商工組合の事業)

第17条

商工組合は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。

一資格事業に関する指導及び教育

二資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供

三資格事業に関する調査研究

四前三号の事業に附帯する事業

2商工組合(組合員に出資をさせる商工組合に限る。次項から第六項まで及び次条において同じ。)は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業

二組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ

三組合員の福利厚生に関する事業

四組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業

五前各号の事業に附帯する事業

3商工組合は、前項第三号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。

4商工組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第二項の事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同項の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の同項の事業の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

5前項ただし書の規定にかかわらず、商工組合は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第二項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。

6第四項ただし書の規定は、商工組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。

7商工組合は、その事業に関し組合員のためにする組合協約を締結することができる。

8商工組合の事業については、協同組合法第九条の二第十項から第十五項まで、第九条の三から第九条の六まで及び第九条の七(事業協同組合の事業)の規定を準用する。

(組合員以外の者の事業の利用の特例)

第17条の2

商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第二項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第四項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて主務大臣の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。

2主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第四項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。

(商工組合連合会の事業)

第31条

商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。

一会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡

二資格事業に関する指導及び教育

三資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供

四資格事業に関する調査研究

五前各号の事業に附帯する事業

(準用)

第33条

商工組合連合会の事業については、第十七条第二項から第八項まで及び第十七条の二の規定を準用する。この場合において、第十七条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項から第七項までの規定並びに第十七条の二中「組合員」とあるのは、「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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