(発起人)
第41条
商工組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
(発起人)
商工組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
(設立の認可)
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一商工組合にあつては第十二条の、商工組合連合会にあつては第十六条の要件を備えていること。
二設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
三地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当であること。
四第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の事業を行う組合にあつては、その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
3主務大臣は、第一項の認可の申請を受理した日から二月以内に、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
4前項の期間内に同項の通知が発せられなかつたときは、その期間が満了した日に、第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、主務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
5主務大臣が第一項の認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は関係行政機関に照会を発したときは、その日から主務大臣がその報告又は照会に対する回答を受理するまでの期間は、第三項の期間に算入しない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関に照会を発したときは、遅滞なく、その旨をその発起人に通知しなければならない。
(定款)
組合の定款には、次の事項(非出資組合にあつては、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
一事業
二名称
三地区
四事務所の所在地
五組合員たる資格に関する規定
六組合員の加入及び脱退に関する規定
七出資一口の金額及びその払込みの方法
八経費の分担に関する規定
九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十準備金の額及びその積立の方法
十一役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十二事業年度
十三公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この章において同じ。)
2組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。
3出資組合の定款には、前二項の事項のほか、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
(規約)
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一総会又は総代会に関する規定
二業務の執行及び会計に関する規定
三役員に関する規定
四組合員に関する規定
五その他必要な事項
(移行)
非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
2理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3総代会においては、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
4第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において第四十九条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
5第一項の規定による出資組合への移行については、協同組合法第二十九条第二項及び第三項(出資の第一回の払込みの金額及び現物出資の給付)の規定を準用する。
第四十六条
出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
2前項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、その出資組合は、非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。
3第一項の規定による非出資組合への移行については、前条第三項及び第四項並びに協同組合法第二十条から第二十二条まで(持分の払戻)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)の規定を準用する。この場合において、前条第四項中「第四十九条」とあるのは、「第五十条」と読み替えるものとする。
(準用)
組合の設立については、協同組合法第二十七条(創立総会)、第二十八条(理事への事務引継)、第三十条及び第三十二条(成立の時期等)の規定を、出資組合の設立については、協同組合法第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
2組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第四十条まで、第四十一条から第五十五条まで(役員、総会、総代会等)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)及び第五十七条の六(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項中「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の百分の三以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十二条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十二条第一項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十五条第一項中「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第五十一条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、協同組合法第五十三条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
3組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十七条まで(これらの規定中債権者に係る部分並びに第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項を除く。)、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算並びに合併)の規定を、出資組合の合併については、協同組合法第六十三条から第六十七条までの規定中債権者に係る部分並びに第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項(合併の手続)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第六十二条第一項第五号中「第百六条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と、同条第二項、協同組合法第六十五条第一項及び第六十六条第一項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第六十六条第二項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、協同組合法第六十九条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「総組合員の五分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)