(目的)
第1条
この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第二条
削除
(中小企業団体等の種類)
この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
一事業協同組合
二事業協同小組合
三削除
四信用協同組合
五協同組合連合会
六企業組合
七協業組合
八商工組合
九商工組合連合会
2この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。
一都道府県中小企業団体中央会
二全国中小企業団体中央会
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)