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中小企業団体の組織に関する法律 第九節 雑則

第89条〜第94条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第九節 雑則は、第89条〜第94条の全 4 条で構成されています。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第九節 雑則が属する中小企業団体の組織に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百八十五号です。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第89条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、組合の第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の事業(商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員であつて中小企業者以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。

(報告の徴収)

第92条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第93条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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