中小企業団体の組織に関する法律 第89条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、組合の第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の事業(商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員であつて中小企業者以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは、中小企業団体の組織に関する法律第89条に定められた規定で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、組合の第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第89条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第89条の条文原文は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、組合の第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第89条は第九節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第89条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第88条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第89条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第90〜91条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/89