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中小企業団体の組織に関する法律 第88条

前数条に定めるもののほか、調停審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第88条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第88条の条文原文は「前数条に定めるもののほか、調停審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第88条は第八節に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第88条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第87条の2です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第88条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/88

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